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  1. 伊勢原市議会 2019-06-01
    令和元年6月定例会(第1日) 本文


    取得元: 伊勢原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    1:             午前9時30分   開会 ◯議長【舘大樹議員】  おはようございます。ただいま出席議員20名で定足数に達しておりますので、これより令和元年伊勢原市議会6月定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。議事日程につきましては、配付いたしました日程表によりご承知願います。   ────────────── ○ ──────────────      会期の決定 2: ◯議長【舘大樹議員】  日程第1「会期の決定」を議題といたします。本件につきましては、去る6月3日の議会運営委員会において協議願ったものであります。お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から6月28日までの22日間とすることにご異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) 3: ◯議長【舘大樹議員】  ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期は、本日から6月28日までの22日間と決定いたしました。なお、会期中の会議予定につきましては、配付いたしました会期日程案でご承知願います。   ────────────── ○ ──────────────      会議録署名議員の指名 4: ◯議長【舘大樹議員】  日程第2「会議録署名議員の指名」をいたします。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、中山真由美議員米谷政久議員を指名いたします。   ────────────── ○ ──────────────
         諸報告 5: ◯議長【舘大樹議員】  日程第3「諸報告」に入ります。議長報告につきましては、配付の文書によりご承知願います。  ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長。           〔市長(高山松太郎)登壇〕 6: ◯市長【高山松太郎】  おはようございます。ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、行政報告を2件させていただきます。  1件目といたしまして、5月29日に開催いたしました、チャレンジデー伊勢原2019の結果につきましてご報告いたします。当日は、議員の皆様にも多数ご参加いただき、大変ありがとうございました。結果といたしましては、本市の参加者数6万8429人、参加率67.9%に対しまして、国内の対戦相手であります長崎県大村市は、参加者数6万7201人、参加率69.8%で、大村市の勝利という結果でございました。この結果、チャレンジデーのルールに基づきまして、5月30日から6月5日までの1週間、大村市の市旗を庁舎のメーンポールに掲揚いたしました。目標の参加率80%には及びませんでしたが、47%以上でありましたので、公益財団法人笹川スポーツ財団から金メダル認定書が授与されます。  また、国外の対戦相手であります、イスラエルのアシュケロン市は、参加者数4万9000人、参加率32.23%で、伊勢原市の勝利という結果でございました。この結果、国内のように市旗の掲揚はございませんが、主催者であります国際スポーツフォー・オール協議会、タフィサ(TAFISA)から賞状が授与されます。  本市の参加は6年連続となりますが、市民の健康意識の向上や、スポーツを通じたまちの活性化のきっかけづくりに大変有意義であったと思っております。今後もこうしたイベントを通じまして、市民の健康づくり生きがいづくりへの関心をさらに高められるよう取り組んでまいります。  次に、2件目といたしまして、東京2020オリンピック聖火リレールート選定につきまして、ご報告いたします。6月1日に公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会から、東京2020オリンピック聖火リレールート概要が公表され、本市が聖火リレーの通過市に選定されました。このことは、大変名誉なことであり、うれしい限りでございます。議員の皆様を初め、市民の皆様とこの喜びを分かち合いたいと思っております。  聖火リレーは、令和2年3月26日に福島県をスタートし、神奈川県内では令和2年6月29日から7月1日までの3日間にわたり行われ、本市での聖火リレーは初日の6月29日に予定されております。本市のルートといたしましては、地域の歴史的、文化的な魅力を発信できる場所で、通常の隊列を伴わず、聖火リレーを実施することができる特殊区間として大山が選ばれました。大山はこれまで日本遺産、神奈川県第4の観光の核づくりの認定を受けており、こうした観光振興の取り組みが評価されたものと理解いたしております。  今年度は、新東名高速道路伊勢原大山インターチェンジの開設、そして、来年度には東京2020オリンピック聖火リレーと、本市にとりまして、国内外に伊勢原市の魅力を広く情報発信する絶好の機会となります。この機会を逃すことなく、市政の発展につなげてまいりたいと考えております。なお、本市のルートの詳細につきましては、組織委員会から年末ごろに公表される予定でございます。  以上で、行政報告を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      市長提案説明 7: ◯議長【舘大樹議員】  日程第4「議案第23号、伊勢原税条例等の一部を改正する条例について」から日程第12「報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」までの議案5件、報告4件を一括議題とし、直ちに市長から提案説明を求めます。市長。           〔市長(高山松太郎)登壇〕 8: ◯市長【高山松太郎】  ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会6月定例会に提出いたしました議案等につきまして、私から総括的にご説明させていただきます。  提出議案につきましては、条例議案が3件、補正予算議案が1件、その他の議案が1件、報告案件が4件の合計9件でございます。  初めに、条例3議案につきましてご説明申し上げます。  1件目は、「議案第23号、伊勢原税条例等の一部を改正する条例について」でございます。地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税では非課税の範囲の追加及び寄附金税額控除の見直しなど、軽自動車税では、種別割の税率の特例及び環境性能割の税率の特例などに関して所要の措置を講ずるとともに、その他所要の整理を行う必要が生じたため、提案するものでございます。  2件目は、「議案第24号、伊勢原介護保険条例の一部を改正する条例について」でございます。介護保険法施行令の一部改正に伴い、令和元年度及び令和2年度における第1号被保険者に係る保険料につきまして、減額賦課の措置を講ずるため、提案するものです。  3件目は、「議案第25号、伊勢原火災予防条例の一部を改正する条例について」でございます。住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴う住宅用防災機器の設置の免除に係る規定の整備及び工業標準化法の一部改正に伴う用語の整理が必要になったため、提案するものです。  次に、補正予算1議案につきましてご説明申し上げます。  「議案第26号、令和元年度伊勢原一般会計補正予算(第1号)」でございます。この補正予算は、歳入歳出予算及び地方債の補正を行うものです。歳入歳出予算の補正は、既定の予算総額から1億389万1000円を減額し、歳入歳出予算の総額を338億4910万9000円とするものです。  内容といたしましては、3点ございます。  1点目は、新たに採択されました特定財源の活用です。このたび採択されました文化庁の補助金を活用し、日本博への参画を通じ、大山火祭薪能日本遺産大山詣り、また、日向薬師宝城坊収蔵の仏像群といった、本市が誇る歴史、文化資源の魅力を効果的に発信することで、大山を中心とした国際観光地づくりを一層推進し、インバウンドを含む観光誘客の拡大につなげ、本市の知名度向上地域経済の活性化を図っていくものでございます。このほか、全国自治宝くじの収益金を財源とした、一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、自治会が行う地域コミュニティー活動、また、自主防災活動を充実するために必要な備品の整備を支援するものでございます。  2点目は、国の制度改正への対応です。幼児教育保育無償化につきまして、電算システムの改修内容が確定したことに伴い、所要の経費を追加するものでございます。  3点目は、平成30年度国の補正予算第2号の活用に伴い、さきの3月定例会において、補正の追加により平成30年度予算に前倒し計上したこと等により、平成30年度予算及び令和元年度予算重複計上となった2事業につきまして、令和元年度予算から減額いたし、予算上の整理をするものでございます。  なお、以上により生じます一般財源の不足につきましては、財政調整基金繰入金の追加により調整するものです。  地方債の補正につきましては、重複計上となった経費及びその財源を減額することに伴い、起債の限度額を変更するものです。  次に、その他の議案1議案につきましてご説明申し上げます。  「議案第27号、物件供給契約の締結について」でございます。小型動力ポンプ付積載車3台の物件供給契約の締結につきまして、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものです。  次に、報告案件4件につきましてご説明申し上げます。  1件目の「報告第8号、平成30年度伊勢原一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、2件目の「報告第9号、平成30年度伊勢原下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について」につきましては、地方自治法第213条第1項の規定により、繰り越しました繰越明許費につきまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。  3件目は、「報告第10号、専決処分の報告について(伊勢原行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例)」でございます。工業標準化法の一部改正に伴い、条例中に引用する用語を整理する必要が生じたため、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。  4件目は、「報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」でございます。本件につきましては、さきの5月臨時会でご報告いたしました、平成31年2月10日に発生した車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解に関するもののうち、相手方に対する治療費等につきまして、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。  以上で、本議会6月定例会に提出いたしました議案等につきましての説明を終わります。なお、細部につきましては、所管の部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。   ────────────── ○ ──────────────      議案第23号 伊勢原税条例等の一部を改正する条例につい             て 9: ◯議長【舘大樹議員】  市長からの提案説明が終わりましたので、引き続き説明を求めます。  まず、議案第23号について。税務担当部長。 10: ◯税務担当部長【門倉誠】  議案書の1ページをお開きください。「議案第23号、伊勢原税条例等の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。この伊勢原市税条例の一部改正につきましては、本年3月29日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律による、平成31年度の税制改正事項のうち、5月臨時会におきましてご承認いただきました、専決処分による改正以外の事項につきまして、主に個人市民税軽自動車税に関して、所要の改正を行うものでございます。  議案書の2ページから14ページまでが改正規定でございまして、全部で5条立てによる改正となっております。第1条から第3条までの規定による改正が伊勢原市税条例の一部改正で、第4条及び第5条の規定による改正は、平成29年及び平成30年にそれぞれ改正した伊勢原税条例等の一部を改正する条例の一部改正となります。また、参考資料として、15ページから41ページまでには新旧対照表を、42ページから44ページまでには改正要旨をそれぞれ添付しております。なお、改正内容につきましては、伊勢原市税条例改正要旨に沿ってご説明させていただきますので、議案書の42ページをごらんください。  初めに、第1条から第3条までの規定による改正でございます。大きくは、個人市民税軽自動車税、その他に関する改正の3点となります。まず、大きな1点目として、個人市民税についてでございます。改正内容は3点で、非課税措置適用対象範囲の追加、寄附金税額控除、いわゆるふるさと納税制度の見直し及び住民税申告書記載事項の見直しでございます。  1点目の非課税措置適用対象範囲の追加につきましては、子どもの貧困対策の観点から、一定の所得金額以下の寡婦(夫)に対する現行の非課税措置とは別に、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、かつ前年の合計所得が135万円以下、給与収入では204万円以下であるひとり親、すなわち児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者に対し、個人市民税を非課税とする措置を講ずるものでございます。  2点目の寄附金税額控除の見直しにつきましては、過度な返礼品を送付する一部の地方団体ふるさと納税が集中する状況を是正し、制度の健全な発展に向けて、一定のルールのもとで地方団体創意工夫をすることにより、全国各地地域活性化につなげるため、制度の見直しが行われたものであり、基本的な枠組みといたしましては、寄附金の募集を適正に実施する地方団体が、寄附金に対する返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とすること、返礼品を地場産品とすることなどの基準に適合する地方団体特例控除の対象とする団体として、総務大臣が指定する制度を導入するものでございます。  3点目の住民税申告書記載事項の見直しにつきましては、納税者の申告等の手続を簡素化するため、支払いを受ける給与等で年末調整を受けた納税義務者住民税申告書を提出する場合において、当該年末調整で適用を受けた所得控除の額と当該申告書で適用を受ける所得控除の額とが同額である場合には、社会保険料控除配偶者控除などの各種所得控除の内訳を記載せず、当該所得控除の合計額の記載によることができることとされたことに伴い、所要の整備を行うものでございます。  次に、大きな2点目として、軽自動車税についてでございます。議案書の43ページをあわせてごらんください。改正内容は2点で、種別割に係るグリーン化特例措置の延長等及び軽自動車税賦課徴収の特例に係る規定事項の整理でございます。  1点目の種別割に係るグリーン化特例措置の延長等につきましては、グリーン化を推進する観点から、燃費性能等のすぐれた三輪以上の軽自動車に対しては、初回新規登録の翌年度分の軽自動車税に限り、税率を軽減するグリーン化特例措置を講じているところですが、本年10月からは現行の軽自動車税軽自動車税種別割へと移行いたしますことから、この種別割に対する当該特例措置として、現行制度を2年延長することとし、その適用対象車両適用年度として、初回車両番号指定が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものについては、適用年度を令和2年度分とし、令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものについては、適用年度を令和3年度分とすることに伴い、所要の整備を行うものでございます。  また、令和4年度及び令和5年度の取り扱いといたしましては、当該措置適用対象車両電気軽自動車等に限定した上で、当該措置を2年延長することとし、その適用対象車両適用年度として、初回車両番号指定が令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものについては、適用年度を令和4年度分とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものについては、適用年度を令和5年度分とすることに伴い、所要の整備を行うものでございます。  2点目の軽自動車税賦課徴収の特例に係る規定事項の整理につきましては、先ほど申し上げましたように、本年10月から現行の軽自動車税軽自動車税種別割に移行すること、及び、ただいまの令和4年度分、令和5年度分に係る種別割の延長措置に伴い、用語の整理など所要の整理を行うものでございます。  次に、大きな3点目として、その他についてでございます。改正内容は、引用条項ずれ等に伴う整理で、列記してございます(1)市民税に係る不申告に関する過料に関する事項及び(2)市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の固定資産税の特例に関する事項について、この一部改正条例による市税条例の改正及び地方税法施行令の改正により生じました、規定条文中においての引用条項ずれの整理や用語の整理を行うものでございます。  次に、第4条の規定による改正についてでございます。これは、平成29年の伊勢原税条例等の一部を改正する条例の一部改正で、軽自動車税に関する改正でございます。改正内容は、軽自動車税の種別割への移行に伴う経年車重課措置に係る規定事項の再整理でございます。初めて車両番号の指定を受けてから13年が経過した車両に対して適用する経年車重課措置に係る規定事項につきましては、5月臨時会におきまして、平成31年4月1日に適用される平成31年度課税分に限った改正を講じたところですが、本年10月においての軽自動車税種別割への移行に伴い、グリーン化特例措置と同様に、当該経年車重課措置につきましても、本年10月以降の軽自動車税種別割において適用する措置であることの再整理が必要となりますことから、所要の整理を行うものでございます。なお、あくまで表現上の再整理であって、制度上の特段の変更はございません。  議案書の44ページをごらんください。次に、第5条の規定による改正についてでございます。これは、平成30年の伊勢原税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございまして、大きくは、法人市民税軽自動車税に関する改正の2点となります。  まず、大きな1点目として、法人市民税についてでございます。改正内容は、電子情報処理組織による申告書の提出に係る規定事項の再整理でございます。資本金の額等が1億円を超える法人につきましては、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分の申告から、eLTAXにより法人市民税の申告書を提出することが義務づけされたところですが、今般の地方税法の改正により、電気通信回線の故障、災害その他の理由によるeLTAXの障害により、期限までに申告書を提出することが困難と認められる場合においての申告書の電子的提出義務の解除に係る事項が追加されたことに伴い、所要の再整理を行うものでございます。  具体的には、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難と認められる場合において、書面により法人市民税の申告書を提出することができると認められるときは、市長の承認を受けて、申告書を書面により提出することができることとするほか、国税である法人税の申告において、e-Taxの障害により法人税の申告書の提出を書面により提出することについて、所轄税務署長の承認を受けたときは、法人市民税の申告において、その旨を記載した書類を添付して市長に提出した場合は、書面により法人市民税の申告書を提出することについての市長の承認があったものとみなすなど、電子的提出義務の解除に係る一連の手続上の規定事項を追加するものでございます。  次に、大きな2点目として、軽自動車税についてでございます。改正内容は、軽自動車税環境性能割臨時的軽減措置等に関するもので、非課税等臨時的軽減措置及び環境性能割賦課徴収の特例の整理の2点でございます。  1点目の非課税等臨時的軽減措置につきましては、本年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の三輪以上のガソリン車ガソリンハイブリッド車で、乗用の軽自動車について、燃費要件等の区分に応じて1%の税率を適用するものについては非課税、2%の税率を適用するものについては1%とそれぞれ臨時的に税率を軽減する措置を講ずるものでございます。  2点目の環境性能割賦課徴収の特例の整理につきましては、軽自動車税種別割におけるグリーン化特例措置に係る適用税率の判定においての措置と同様に、当該車両燃費性能等について、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定を受けたものであることに起因して、当該認定を取り消されたことに基づき、本来納付すべき環境性能割の額に不足が生じた場合においては、不正対策の強化を図るため、不正の手段により当該車両形式指定を申請した者に対して納税義務を課することとし、また、その者が納付すべき額としては、当該不足額に10%を加算した額とするなどの事項を追加するものでございます。  以上が、改正内容についての説明でございます。なお、具体的な条文規定改正内容につきましては、参考資料新旧対照表をご確認いただきたいと存じます。  議案書の11ページにお戻りください。次に、この条例の附則に関する規定事項についてでございます。第1条につきましては、この条例の施行期日に関する規定でございます。この条例は、原則として公布の日から施行することといたしますが、第1号から第4号までの各号列記部分につきましてはそれぞれ施行期日が異なり、本年10月1日、令和2年1月1日、令和3年1月1日及び令和3年4月1日としております。また、第2条から、議案書の14ページの第4条までにつきましては、市民税に関する経過措置を、第5条及び第6条につきましては、軽自動車税に関する経過措置をそれぞれ規定しております。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第24号 伊勢原介護保険条例の一部を改正する条例に             ついて 11: ◯議長【舘大樹議員】  次に、議案第24号について。保健福祉部長。 12: ◯保健福祉部長黒石正幸】  それでは、議案書の45ページをお開きください。「議案第24号、伊勢原介護保険条例の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。  介護保険法施行令の一部改正により、令和元年度から、公費負担による所得の低い方への第1号被保険者保険料軽減が強化されたことを踏まえ、令和元年度及び令和2年度の介護保険料減額賦課するため、伊勢原介護保険条例の一部を改正するものです。  それでは、改正内容について、新旧対照表でご説明いたしますので、議案書の47ページをお開きください。今回の軽減強化では、これまでの介護保険料率区分の第1段階から第3段階までに軽減が強化されることになりました。そのため、これまでの第1段階の減額賦課する保険料率を規定した第6条第2項に加え、第2段階の減額賦課する保険料率を規定する第3項及び第3段階の減額賦課する保険料率を規定する第4項を新たに加えています。今回の改正では、第6条第2項に規定していました前項第1号に掲げる第1段階の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度における保険料率を2万3400円とし、新たに規定する第3項では、第2段階の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度における保険料率を3万5880円に、また、新たに規定します第4項では、第3段階の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和2年度における保険料率を4万5240円に、それぞれ第6条第2項の規定を読みかえるものです。  46ページにお戻りください。附則でございます。この条例の施行期日を公布の日からといたします。経過措置について、この条例による改正後の伊勢原介護保険条例第6条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものといたします。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第25号 伊勢原火災予防条例の一部を改正する条例に             ついて 13: ◯議長【舘大樹議員】  次に、議案第25号について。消防長。 14: ◯消防長【吉川敏勝】  議案書48ページをお開きください。「議案第25号、伊勢原火災予防条例の一部を改正する条例について」、補足説明いたします。  この伊勢原火災予防条例は、消防法の規定に基づき、火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準、避難管理、住宅用防災警報器の設置基準等について定めているものでございます。今回の一部改正は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準を定める省令の一部改正に伴う住宅用防災機器の設置の免除に係る規定の整備及び工業標準化法の一部改正に伴う用語の整理が必要になったため、提案するものでございます。  それでは、改正点につきましてご説明させていただきます。議案書の48ページからでございますが、新旧対照表改正内容をご説明させていただきますので、50ページをお開きください。第16条につきましては、平成30年5月30日に、不正競争防止法等の一部を改正する法律において、工業標準化法が産業標準化法に、規定されている日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴う改正でございます。  次に、第29条の5の規定は、住宅用防災警報器、一般的には住宅用火災警報器と呼んでおります。この設置免除規定でございます。第1号の改正でございますが、議案書の50ページから51ページにかけて記載してございます。スプリンクラー設備を設置している免除規定中、スプリンクラーヘッドの作動時間60秒は、総務省令のスプリンクラー規格省令に規定されている種別一種と同じため、改正するものでございます。  次に、同条第6号を第7号に繰り下げまして、第6号に新たに規定を設けます。新たな第6号は、第29条の3第1項各号、または前条の第29条の4第1項に規定する住宅用防災警報器を設置しなければならない部分に、特定小規模用自動火災報知設備を特定小規模設備における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の基準に従い、または当該技術上の基準に従い設置したとき、住宅用防災警報器を免除するものでございます。  第29条の5の規定は、住宅用防災警報器と同等またはそれ以上の性能の機器を法令の規定どおりに設置した場合に、住宅用防災警報器の設置を免除するものでございます。  議案書の49ページにお戻りください。次に、附則、施行日でございますが、公布の日といたしますが、第16条の改正規定は、不正競争防止法等の一部改正の施行日と同じ、令和元年7月1日といたしたいものでございます。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第26号 令和元年度伊勢原一般会計補正予算(第1号) 15: ◯議長【舘大樹議員】  次に、議案第26号について。企画部長。 16: ◯企画部長【吉川幸輝】  「議案第26号、令和元年度伊勢原一般会計補正予算(第1号)」について、補足説明いたします。なお、このたびの改元によりまして、年度の名称が、年度全体を通じて令和元年度となったことに伴い、会計年度の名称も、年度全体を通じて令和元年度となり、本年度予算につきましては令和元年度予算としております。また、今回、補正予算を提案している一般会計のほか、4つの特別会計及び公営企業会計を含め、本年度予算全体における年号は令和といたしますので、ご承知おきください。
     補正予算及び予算説明書の3ページをごらんください。第1条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額から1億389万1000円を減額し、歳入歳出予算の総額を338億4910万9000円とするものです。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けてご説明いたします。第2条地方債の補正も、後ほどご説明いたします。  それでは、歳出予算の補正内容からご説明いたしますので、22ページ、23ページをごらんください。まず、2款総務費です。自治会振興費の追加420万円につきましては、新たに採択された、一般財団法人自治総合センター全国自治宝くじの収益金を財源としたコミュニティ助成事業助成金を活用し、自治会が行う地域コミュニティー活動に必要な備品の整備を支援するものです。  次に、3款民生費です。子ども・子育て支援制度運営事業費の追加287万1000円につきましては、本年10月から実施される幼児教育保育無償化に対応するに当たり、電算システムの改修内容が確定したことから、所要の経費を追加するものです。  次に、6款商工費です。日本博いせはら観光インバウンド推進事業費の計上2633万8000円につきましては、このたび本市の霊峰大山で出会う日本の伝統・江戸の粋事業が、文化庁の文化資源活用推進事業に補助採択されましたので、市内関係団体等と連携、協力いたしまして、日本博への参画を通じた取り組みにより、本市の魅力を効果的に発信し、インバウンドを含む観光誘客の拡大に取り組むものです。  次に、7款土木費です。地域公園整備事業費の減1144万円につきましては、平成30年度におきまして、(仮称)桜台方面公園整備事業について、財源である国庫補助金が予算計上額を下回って交付決定されたことから、かまどベンチのほか防災施設整備などの一部の経費について、平成30年度の執行を見送るとともに、令和元年度予算に改めて計上したところですが、その後、平成30年度国の補正予算第2号により、当該部分について、国庫補助金追加交付の採択があり、さきの3月定例会におきまして、追加補正により翌年度への繰り越しをお認めいただき、今年度の事業執行としたところです。つきましては、平成30年度予算と令和元年度予算に当該経費が重複計上となっておりますので、令和元年度予算から、財源と合わせ減額し、予算上の整理をするものです。  24ページ、25ページをお開きください。8款消防費です。自主防災活動育成事業費の追加200万円につきましては、新たに採択されたコミュニティ助成事業助成金を活用し、自治会が行う自主防災活動に必要な資機材の整備を支援するものです。  最後に、9款教育費です。小学校校舎等改修事業費の減1億2786万円につきましては、さきの3月定例会におきまして、令和元年度予算提案の後、平成30年度の国の補正予算第2号を活用するため、追加の補正により令和元年度予算に計上しておりました比々多小学校及び成瀬小学校のトイレ改修工事を、平成30年度予算に前倒して計上し、あわせて翌年度への繰り越しをお認めいただき、本年度の事業執行としたところです。つきましては、平成30年度予算と令和元年度予算に当該経費が重複計上となっておりますので、令和元年度予算から、財源と合わせ減額し、予算上の整理をするものです。  続きまして、歳入予算の補正内容についてご説明いたしますので、18ページ、19ページをお開きください。まず、15款国庫支出金です。無償化システム改修費補助金の追加287万1000円は、子ども・子育て支援制度運営事業費の追加の財源でございます。防災・安全社会資本整備交付金(都市防災事業)の減520万円及び学校施設環境改善交付金の減3597万2000円は、それぞれ地域公園整備事業費の減及び小学校校舎等改修事業費の減に伴うもので、平成30年度国の補正予算第2号の活用に伴う重複計上経費の整理によるものです。文化資源活用事業費補助金の計上1633万8000円は、日本博いせはら観光インバウンド推進事業費計上の財源です。  次に、19款繰入金です。財政調整基金繰入金の追加287万2000円は、今回の補正により生じる一般財源の不足を調整するものです。これにより、財政調整基金の令和元年度末残高は、本日配付いたしました参考資料、基金の状況のとおり、12億2733万8000円となる見込みです。  次に、21款諸収入です。新たに採択されたコミュニティ助成事業助成金を、自治会振興費の追加の財源として、総務費雑入に420万円、自主防災活動育成事業費の追加の財源として、消防費雑入に200万円それぞれ計上するものです。  最後に、22款市債です。地域公園整備事業債の減510万円及び、学校施設環境改善交付金事業債の減8590万円は、それぞれ地域公園整備事業費の減及び小学校校舎等改修事業費の減に伴うもので、重複計上経費の整理によるものです。  続きまして、地方債の補正につきましてご説明いたしますので、10ページ、11ページをお開きください。第2表地方債補正は、市債の補正に伴い、起債の限度額を変更するもので、地域公園整備事業費の限度額を、1億1660万円から1億1150万円へ510万円減額し、学校施設環境改善交付金事業費の限度額を、9410万円から820万円へ8590万円減額するもので、これにより起債限度額の合計は、20億2890万円から19億3790万円へ9100万円減額となります。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      議案第27号 物件供給契約の締結について 17: ◯議長【舘大樹議員】  次に、議案第27号について。総務部長。 18: ◯総務部長【山室好正】  それでは、「議案第27号、物件供給契約の締結について」につきまして、補足説明いたします。  議案書の52ページから55ページをごらんください。小型動力ポンプ付積載車(シャーシ・艤装)3台の物件供給について、入札を執行し、その落札者と物件供給契約を締結したいので、提案するものでございます。  まず、購入に至った経過をご説明いたします。今回契約する積載車は、伊勢原地区の岡崎などを管轄する第1分団第6部、比々多地区の白根などを管轄する第4分団第5部及び大田地区の平間などを管轄する第6分団第3部の消防団車両で、それぞれ平成15年2月に購入し、既に16年が経過しており、車体及び資機材の老朽化が進んでいることから、伊勢原市消防団車両更新基準に基づき新規車両を購入するものです。  次に、小型動力ポンプ付積載車の概要についてご説明いたしますので、55ページをお開きください。1主な特徴でございます。市街地等の道路が狭小な場所や家屋等が密集した場所などにも迅速に対応できるよう、小回りがきく二輪駆動方式を採用してございます。ポンプは、積載車から取り外して持ち運びができる仕様となっていることから、車両が入り込めない場所でもポンプ単体で放水が可能となっており、機能的な消防活動を行うことができます。また、ポンプを車両に設置した状態においても、車体後方からポンプの操作ができるよう、設置方向に工夫を施した艤装としてございます。さらに、火災時の対応はもとより、地震や風水害などの災害にも対応できるよう、チェンソーやエンジンカッターを積載することで、幅広い救助活動が可能となってございます。2シャーシ概要、3主な装備品は、ごらんのとおりでございます。  次に、入札の経過についてご説明いたしますので、54ページをごらんいただきたいと思います。入札参加要件でございます。1つ目といたしまして、営業種目に消防自動車の登録があること、2つ目といたしまして、過去10年間に小型動力ポンプ付積載車の納入実績があること、この2点を要件といたしまして、4月16日に一般競争入札の公告を行いましたところ、6者の参加者がございまして、参加資格審査の結果、記載いたしましたとおり、4者の資格の確認ができました。そして、5月16日に入札を行い、その結果、神奈川日産自動車株式会社法人営業部が2220万円で落札いたしました。契約金額は、取引に係る消費税及び地方消費税を加えました2442万円で、5月22日に仮契約を行っております。なお、納入期限は令和2年3月19日までとしてございます。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第8号 平成30年度伊勢原市一般会計繰越明許費繰越計            算書の報告について 19: ◯議長【舘大樹議員】  次に、報告第8号について。企画部長。 20: ◯企画部長【吉川幸輝】  「報告第8号、平成30年度伊勢原一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、補足説明いたします。  議案書の56ページをごらん願います。この報告は、平成30年度に繰越明許費を計上した10の事業につきまして、本年度への繰越額が確定したことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものです。  57ページの繰越計算書をごらんください。平成30年度にお認めいただいた繰越明許費の総額は、繰越計算書の左から4列目、金額の合計のとおり、21億1821万2000円でしたが、一部、平成30年度中に執行した経費があること等により、本年度へ繰り越した額は、その右隣、翌年度繰越額の合計のとおり、20億506万400円となりました。  それでは、各事業の繰越額等について順次ご説明いたします。まず、5款農林水産業費です。農業経営基盤強化対策事業費は、国の補正予算に伴う補助採択を見込み、繰越明許費1500万円を計上しましたが、補助採択されなかったことから、事業執行を見送ることとしたため、繰越額はありません。被災農業者向け経営体育成支援事業費は、昨年9月の台風24号により被災した農業用施設の修繕等に係る支援事業ですが、計上した3434万6000円全額を繰り越しました。国の補正予算に伴うもので、平成30年度に必要な事業期間が確保できなかったものです。農村振興整備事業費は、下小稲葉地区における農地耕作条件改善事業ですが、関係地権者との調整に時間を要したため、繰越明許費973万7000円を計上しましたが、平成30年度に事業完了したため、繰越額はありません。  次に、7款土木費です。市道改良事業費は、市道82号線、4号線、613号線、418号線及び998号線について、関係地権者との調整等に時間を要し、あるいは、隣接する土地の補償物件の除却に時間を要したため、計上した1億693万円のうち7527万8000円を繰り越しました。橋りょう維持管理費は、大山地区における橋りょう耐震修繕工事について、近接して工事を実施する神奈川県企業庁との調整に時間を要したため、計上した1460万2000円のうち824万6000円を繰り越しました。交通安全施設整備事業費は、市道59号線、81号線及び72号線について、鉄道事業者や関係地権者との調整に時間を要し、また、市道144、146号線について、近接する(仮称)桜台方面公園整備工事との調整に時間を要したため、計上した1億612万6000円のうち5574万2000円を繰り越しました。地域公園整備事業費は、(仮称)桜台方面公園整備工事について、地元調整に時間を要したこと、及び国の補正予算により国庫補助の追加交付の採択があったことから、計上した3664万9000円のうち3664万8400円を繰り越しました。  最後に、9款教育費です。小学校校舎等改修事業費は、教室等への空調設備整備のほか、比々多小学校及び成瀬小学校のトイレ改修に係るものですが、計上した11億5962万9000円全額を繰り越しました。中学校校舎等改修事業費は、教室等への空調設備整備に係るものですが、計上した6億3322万7000円全額を繰り越しました。小学校及び中学校とも、それぞれ国の補正予算等に伴うもので、平成30年度に必要な事業期間が確保できなかったものです。中学校給食事業費は、中学校給食の導入に向け、中沢中学校に配膳室を設置するための設計委託ですが、計上した196万6000円のうち194万4000円を繰り越しました。平成30年度に必要な事業期間が確保できなかったものです。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第9号 平成30年度伊勢原市下水道事業特別会計繰越明            許費繰越計算書の報告について 21: ◯議長【舘大樹議員】  次に、報告第9号について。下水道担当部長。 22: ◯下水道担当部長【石塚俊彦】  「報告第9号、平成30年度伊勢原下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について」、補足説明いたします。  議案書の58ページをお開きください。この報告は、平成30年度において繰越明許費予算を設定した2事業につきまして、本年度への繰越額が確定したことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて報告するものでございます。  59ページの繰越計算書をごらんください。第2款事業費、第1項公共下水道事業費の第2号公共下水道管渠整備事業費並びに第3号公共下水道管渠整備事業費につきまして、年度内の完了が見込めなくなったことから繰り越したものです。  第2号公共下水道管渠整備事業費につきましては、5件で3億4381万6000円を繰り越したものです。伊勢原市東部第二土地区画整理事業における公共下水道事業の委託の4件と公共下水道事業第1工区で、主に関係機関との協議に日数を要したことにより繰り越しました。  次に、第3号公共下水道管渠整備事業費は、1件で3億225万円を繰り越したものです。浸水対策調整池整備工事で施工に必要な仮設ヤードとして、近接する農地を民間の盛土造成後に借地する予定でしたが、盛土造成工事が大幅におくれたため、本工事の工程にも遅延が生じ、年度内の完了が見込めないため、繰り越しました。  下水道事業では、合計6億4606万6000円を繰り越しました。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第10号 専決処分の報告について(伊勢原市行政不服審             査法施行条例の一部を改正する条例) 23: ◯議長【舘大樹議員】  次に、報告第10号について。総務部長。 24: ◯総務部長【山室好正】  それでは、「報告第10号、専決処分の報告について(伊勢原行政不服審査法施行条例の一部を改正する条例)」について、補足説明をいたします。  議案書の60ページをお開きください。本件につきましては、工業標準化法の一部改正に伴いまして、伊勢原行政不服審査法施行条例中に引用する用語を整理する必要が生じたため、条例の一部を改正するものでございます。この条例の一部改正につきましては、市長の専決事項の指定について第3項に規定する、法令の改正に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない条例中に引用する用語の整理に当たることから、去る5月20日に専決処分をいたしましたので、ご報告いたすものでございます。  次に、条例改正の内容につきまして、新旧対照表にてご説明いたしますので、議案書の63ページをお開きください。工業標準化法の一部改正に伴いまして、日本工業規格の名称が日本産業規格に改められたことに伴い、写しの交付手数料を定めた別表中に引用する同名称を改めるものでございます。  最後に、本件条例の施行日につきましては、法律の施行日でございます令和元年7月1日となります。  以上で、補足説明を終わります。   ────────────── ○ ──────────────      報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定             及び和解) 25: ◯議長【舘大樹議員】  次に、報告第11号について。消防長。 26: ◯消防長【吉川敏勝】  それでは、議案書64ページをお開きください。「報告第11号、専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)」について、補足説明をいたします。  本報告は、車両損傷事故に係る治療費等の額の決定及び和解について、市長の専決事項の指定についてに基づき専決処分をいたしましたので、これを報告するものでございます。  議案書65ページをお開きください。事故の経過でございますが、平成31年2月10日午前9時35分ごろに、伊勢原協同病院前路上にて、消防職員が運転する救急車が、急病患者を収容するため、協同病院の敷地内へと右折した際、救急車助手席側後部と、対向車線を直進してきた相手方自動二輪車が接触、その反動で相手方が簡易ガードレールに衝突し、相手方が胸部を受傷してしまったものでございます。過失割合につきましては、相手方10%、市側90%となり、相手方の治療費等にかかわる本市賠償額を16万4592円とすることで和解が成立し、その額を本市加入の自動車損害賠償責任保険及び任意保険で対応させていただいたものでございます。なお、車両損傷に係る相手方自動二輪車の損害賠償につきましては、5月臨時会にて報告いたしましたとおりでございます。事故発生後、事故事案の検証を行い、安全運転の徹底と法令遵守に努めており、今後の交通事故の未然防止を図るため、さらに指導を進めてまいります。  以上で、補足説明を終わります。 27: ◯議長【舘大樹議員】  市長提出議案等の説明が終了いたしました。ただいま説明がありました、議案5件につきましては、6月13日に審議を行います。なお、一般質問の通告期限は、6月10日の正午までとなっております。  以上をもちまして、本日予定いたしました日程は全て終了いたしましたので、これをもちまして散会といたします。お疲れさまでした。             午前10時31分   散会...